知って得する制度あれこれ
精神障害をお持ちのご本人や、支えるご家族の為にいろいろな制度が用意されております。 知らずに苦労をするよりも、制度を理解して有効にご利用いただければと思います。
自立支援医療制度
障害者自立支援法の施行により、今までの更正医療・育成医療・精神障害者通院医療公費が統合され、名称が「自立支援医療費」と変わりました。これは公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。精神障害者通院医療公費制度とは申請の仕方や負担金が違います。
| 旧 | → | 新 | |
| 通院医療公費制度 | → | 自立支援医療費制度 | |
| 申請者 | 本人・医療機関の代行可 | → | 原則本人申請 |
| 申請時の 添付書類 |
医師の診断書 (精神障害者福祉手帳 または年金証書の代用可) |
→ | 医師の意見書 (代用不可) 所得額の分かる書類 |
| 有効期限 | 2年以内 | → | 1年以内 |
| 自己負担額 | 5% | → | 10% |
高額医療費制度
国民健康保険加入者が、病院で診察を受けたときにかかった医療費(入院中の食費や日用品は除く)が自己負担限定額(所得によって額が異なる)を超えた場合、超過分を支給する制度です。
障害年金
- 病気やけがなどで障害を持ったときに、その人の生活費を補うために支給されるものです。
- その人の生活の困難度が評価され等級に応じて年金が支払われます。
- 初診日が20歳前か、20歳後かで年金の種類が代わり、受給要件も違ってきます。
生活保護
何らかの理由で生活困窮に陥り、生計を維持できないものに対し、国民の最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長するための制度です。お住まいの福祉事務所に申請してください。
申請後、福祉事務所のケースワーカーが自宅を訪問し、収入状況を調べ保護を決定します。
精神障害者保険福祉手帳
<1級>
他人の介助を受けなければ、ほとんど日常生活を弁ずることができない程度のもの
<2級>
日常生活が著しい制限を受けるか、または制限を加えることを必要とする程度のもの
<3級>
日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

