|
居宅介護(ホームヘルプ)事業
居宅介護事業所 「ハートランド」
居宅介護とは?
障害をお持ちの方が、居宅において日常生活を営むことができるよう、利用者の方の身体その他の状況、環境に応じて、入浴・排泄及び食事の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、並びに生活に関する相談及び助言、その他生活全般に関する援助を行うものです。
サービス提供時間
日曜日から土曜日の、午前9時から午後5時30分まで
利用対象者
- 身体障害者(18歳未満の者を除く)
- 知的障害者(18歳未満の者を除く)
- 障害児(身体に障害のある児童、知的障害のある児童及び18歳未満の精神障害者)
- 精神障害者(18歳未満の者を除く)
サービス内容
- 身体介護
- 食事介護、排泄介護、衣類着脱介護、入浴介護、清拭・洗髪
- 家事援助
- 調理、洗濯・補修、清掃・整理整頓、生活必需品買い物
- 通院介助
- その他
利用料金
居宅介護を利用すると、サービス料金の1割を利用料として徴収させていただきます。ただし、負担上限月額を超えた分に関しては、徴収いたしません。
ここで、利用者の方に負担していただく料金の一例をご紹介します。
| 例) |
家事援助日中1時間 → 150円/回 |
|
家事援助日中2時間 → 295円/回 |
|
身体介護日中1時間 → 400円/回 |
|
身体介護日中2時間 → 655円/回 |
利用方法
ご利用いただくには、申請手続きと障害程度区分の認定(区分1以上)が必要となります。
申請手続き及び利用するまでの流れは以下のようになります。
- 申請・・・各市町村の窓口にて申請を行います。申請を行うと、現在の生活や障害の心身状況を判定するため、106項目のアセスメント(調査)を行います。
- 審査・判定・・・調査の結果と医師の意見書をもとに、市町村が行う審査会にて、どの程度サービスが必要な状態かを判断し、障害程度区分が決められます。
- 認定・通知・・・障害程度区分や申請者の要望などをもとに、サービスの支給量が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
- 事業者と契約・・・サービスを利用する事業者を選び、利用するための契約を行います。サービスの利用に当たって支援を必要とする人は、相談支援事業者に相談し、サービス利用計画を作成することもできます(作成費は無料)。
- サービスの利用・・・サービスの利用が開始されます。
*詳細につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
Copyright (C) 2005 Koueikai All Rights Reserved.
|